10月13日(水)に役員・監理職層を対象とした「ハラスメント防止研修」を開催しました。(幡多支店の対象者4名はオンラインで参加しました。)
講師には、当社がお世話になっている社会保険労務士事務所の代表・久万田昌弘氏をお招きし、約1時間半にわたり、パワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメント防止に向けて当社がやるべきことについての話をしていただきました。
企業のパワハラ対策義務は2020年6月に法制化されていますが、2022年4月1日以降は、中小企業にも相談窓口の設置等の防止措置を講じることが義務化されます。
当社では、今般、「ハラスメント防止方針」並びに「ハラスメント防止規程」を策定。また、総務部内に相談窓口を設置しました。
我々は人権侵害の防止に最大限努めるとともに、万一、人権侵害が発生した場合は、問題解決を図るため、迅速かつ厳正に対処してまいります。
久万田先生、お忙しい中、貴重な講演を有り難うございました。